放送法と財産権
全く報道されていないけど、非常に注目するべき裁判が最高裁大法廷に回付された。
NHKの受信料は放送法64条1項の受信する設備があれば契約しなければならないにより、テレビがあれば契約を押し付けているのが現状。
この条文が憲法が保障する財産権の侵害に該当するかどうかを最高裁が初めて判断するのがこの裁判。
地裁も高裁も憲法判断はしないので、あくまでも法律判断と判例で 審判する所。
憲法判断されていないので地裁高裁は被告敗訴であったが、憲法判断がどうなるのかは全くわからない。
財産権を侵害するだけの公共の福祉が認められるかどうかが注目。 契約が国民の義務だとすれば 自動車の自賠責並みと言える。
あれは被害者保護という 公共の福祉であるが、テレビが今の時代そこまで言えるのか